売買仲介プランとは?
みらいず株式会社の売買仲介プランでは、お客様に代わって物件の販売を行い、購入者をお探しいたします。
物件案内、商談、交渉、各種お手続きなど売却にかかわることをサポートいたします。
売却仲介プランの特徴とメリット
お客様のご希望をお聞きし、お客様に代わって購入者をお探しいたします。
査定価格や市場価格を参考に、じっくりとご納得いく価格で売却することが可能なプランです。
人気エリアの土地付き一戸建てや、即完売したマンションなどの希少物件は、お客様のご希望価格以上で売却することも可能です。また、住み替えの場合は、住み続けながら売却できることもメリットです。
「時間をかけてもいいから希望の価格で売却したい」という方におススメのプランです。
売却仲介プランはこんな方にオススメ
- 時間をかけてもいいからなるべく高く売りたい。
- 人気がある物件で確実な販売が見込める。
- 納得のいく価格で売却できるまで、住み続けたい。
- ライフスタイルが変わり、住み替えを検討している。
- 大切な自宅を納得の条件で売却したい。
売却仲介プランの注意点
- 物件によっては売出開始から売却までに時間がかかる場合があります。
- 内覧希望者への対応などのご協力をお願いすることがあります。
- 物件に欠陥があった場合、売却後でも責任を負うことがあります。
- 売却仲介手数料がかかります。
売却仲介プランよくあるQ&A
仲介で販売する場合、査定価格よりも高い価格で売り出すことができますか?
お客様のご希望の価格で売り出すことができます。査定価格はあくまでも販売価格の目安です。市場価格より高い価格で売れる場合もありますので、必ず査定価格で売り出す必要はありません。また、逆にあまりにも高い価格で売り出すと、買主が見つからず、売却物件の価値をさげてしまうこともあります。査定価格とお客様のご希望の価格に差がある場合は、しっかり相談し、ご納得したうえで売り出す価格を決めることが大切です。
仲介での販売方法を教えてください。
当社での販売方法は以下の通りとなります。
- 不動産売買専門サイト「LIFULL HOME'S」、「at home」等への掲載
- 新聞広告掲載、ポスティングの投函
以上の販売方法をお客様にあう方法で組み合わせて、購入希望者へ広くアプローチいたします。お客様のご希望に沿った販売計画をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
仲介で販売する際にかかる広告費用を負担する必要がありますか?
広告費用をお客様に負担していただく必要はありません。ただし、お客様のご要望によって特別な広告での販売活動を行う場合には、実費をご負担していただくことがあります。そういった場合には、あらかじめお客様に十分なご説明をいたしますので、安心してご相談ください。
仲介で売却した場合、お金をもらえるタイミングはいつですか?
通常、仲介取引では売買契約時に手付金(契約金)をお受け取りいただき、物件の引き渡し時に売却金から手付金を引いた差額をお受け取りいただきます。また、手付金の額は買主様と交渉になりますが、不動産物件の売却金の5%から20%が一般的です。
売買契約から引き渡しまで、どのくらいの期間になりますか?
引き渡しの日程は、お客様と買主様のご都合に合わせて調整いたします。不動産売買契約後、数週間から3か月かかるのが一般的です。
仲介手数料はいくらかかりますか?
・売買価格が200万円までの部分 取引金額×5%
・売買価格が200万円超400万円以下までの部分 取引金額×4%
・売買価格が400万円超の部分 取引金額×3%
※売買価格には消費税を含みません。
※仲介手数料には別途消費税が必要になります。
※売買価格が400万円を超える際は下記の計算方法により計算できます。
(売買価格×3%+6万円)×消費税=仲介手数料
仲介料はどのタイミングで支払えばよいですか?
売買契約時、物件引き渡し時の2回に分けてお支払いただきます。ただし、売買契約の際に手付金をなしする場合や、特別な理由がある場合は、物件引き渡し時に一括でお支払いただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
仲介で万が一売れなった場合、お金はかかりますか?
万が一売れなかった場合には、仲介料やその他の手数料がかかることは一切ありませんので、ご安心ください。
相続に関する相談も無料?
もちろん無料になります。
相続についてトラブルやお悩みを抱えている方に各種専門家とのネットワークを使い様々な情報を提供し、アドバイスさせていただきます。
トラブルが複雑化する前に、お早めにご相談ください。
不動産仲介の媒介契約とは?
不動産の売買では専門的な知識が必要で、また販売に関しても、自分で買い手を見つけることは難しく、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産会社に仲介を依頼する時に契約するのが「媒介契約」で、媒介契約書の中にはどのような条件で売却活動を行い、成約した際の報酬はどうするのかといったことを定めて契約を取り交わします。媒介契約には、同時に複数の不動産会社と契約できるかどうかや、契約期間は何カ月かといった点で、以下3種類に分けられています。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、基本的な内容は専任媒介契約と同じで、より契約内容を厳しくしたものだと言えます。他の2つの媒介契約とは異なり、自分で買い手を見つけて契約するという行為が禁止されており、その場合は不動産会社を媒介業者として契約することになります。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務なのは同じですが、媒介契約の締結から5日以内、依頼主に対する報告義務は7日に1回以上と定められています。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、1社のみに依頼する媒介契約です。一般媒介契約のように他の不動産会社と併せて仲介を依頼することはできませんが、自分で買い手を見つけて売買契約を締結することはできます。その他、指定流通機構(レインズ)への登録が義務であり、媒介契約を締結した翌日から7日以内、依頼者への販売状況の報告義務が14日に1回以上、媒介契約の有効期限は3ヶ月と定められています。
指定流通機構(レインズ)への登録義務って?
専任媒介契約を締結すると、不動産会社は締結日の翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。レインズは(Real Estate Information Network System=REINS)のことで、国土交通大臣が指定した不動産流通機構です。レインズに登録された物件は、全国の不動産会社で閲覧が可能になるため、多くの人に不動産情報を届けることができます。一般媒介契約ではレインズへの登録は義務となっていませんが、媒介契約時に登録してもらえるようお願いしてみると良いでしょう。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、3つの媒介契約の中で最も制限の少ない契約で、特に特徴的なのが「複数の不動産会社に仲介を依頼することができる」ということです。また、依頼者が自分で購入希望者を見つけた場合も売買することが可能です。その他、指定流通機構(レインズ)への登録義務・販売状況報告は任意、契約の有効期限は指定がないといった取り決めがなされています。
一般媒介契約の明示型と非明示型って?
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2つがあります。明示型とは、不動産会社との媒介契約時に、他の不動産会社にも重ねて媒介契約を締結していることを知らせる方法で、非明示型は複数の会社に依頼しているのかどうかや、結んでいる場合にはどの不動産会社に依頼しているのかなどを知らせる必要のない方法です。依頼主は、明示型と非明示型からどちらかを選択することができます。
まとめ
上記の通り、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つの種類があることがご理解頂けたかと思います。
これらの契約内容の違いは「複数業者との契約の可否」「他社への通知義務の有無」「自己発見取引の可否」「契約の有効期間」「指定流通機構への登録」「業務状況の報告義務」の6つのポイントから比較することができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
複数業者との 契約 |
× | × | ○ |
他社への 通知義務 |
× | × | ○ ※明示型の場合 |
自己発見取引 | × | ○ | ○ |
契約の 有効期間 |
3か月以内 | 3か月以内 | 指定なし |
指定流通機構 への登録 |
5日以内に登録 | 7日以内に登録 | 任意 |
業務状況の 報告義務 |
1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 任意 |